上尾理容組合

直線上に配置
理容師法
 第一条   この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
 第一条の二   この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。

 組合加盟の理容店では理容師法の精神にのっとり公衆衛生の向上に日々研鑽し、また、第一条の二の趣旨を考慮し、総合調髪【カット・シャンプー・顔そりがセットのメニュー】がメインメニューになっております 
上尾市・伊奈町の加盟店検索 
 理容店でお顔剃りしませんか!?
 
 
 

   トップ アイコン
トップページにもどる


直線上に配置